【論稿/不競法】営業秘密の有用性と非公知性について…大阪地判平成26年(ワ)11151『錫合金』(陳珂羽、知的財産法政策学研究 Vol.52(2018))
*「有用性」否定~原告製品に採用されているが、原告主張の効果は立証不十分
=東京地判平成13年(ワ)7445『クレープミックス』も、条件を限定したが効果に差異がないとして、有用性を否定した。
Cf.大阪地判平成19年(ワ)11138『発熱セメント』は、明細書に開示された情報から当業者が容易に開発できる設計事項であるとして、有用性を否定した。
⇒東京地判平成25年(ワ)30447『顕微鏡組立図』は、当業者が開発できるが、開発期間を短縮していること等を理由に、有用性を認めた。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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