確認事項
・既存の合意
・契約の始期
・第三者への実施許諾
・下請け
・分割、変更、外国
大学への不実施補償(企業の視点)
事業家リスク
当該案件以外の企業努力
当該特許だけで製品が成り立たない
※企業の方の論稿であり、企業の視点が参考になる。
https://www.jipa.or.jp/kaiin/kikansi/honbun/2011_02_227.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)