【論稿】特許法53条1項に定める補正却下処分の適法性 : 補正却下が適正手続違反とされた事例を端緒として(特許研究2013/3、吉田広志)
最後の拒絶後は、限定的減縮のみ。
条文上、補正却下は出願人の反論機会不要。
⇒審尋よりも、拒絶理由通知を発して、出願人に補正の機会を与えるべき。
https://www.inpit.go.jp/content/100526198.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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