【論稿】混同の判断における類似性の程度(2023、佐藤俊司)
商標法4条1項10号、11号、15号の対比表は超有用!!
欧米のポラロイドテスト、デュポンテストも要確認!!
15号(商標非類似だが混同)が適用されるケースの殆どは,商標が同一/類似だが商品・役務が非類似である類型
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4255
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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