【論稿】民法不法行為による不正競争の補完性(2023、上野達弘教授)
北朝鮮最判以降、知財法で保護されない場合に不法行為を認めた裁判例はない。
⇒商品形態模倣、ドメイン、限定提供データ等、法的保護を要する場合について、立法的に対応されてきたという見方もあり得る。
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4166
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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