【論稿】日本企業の特許出願における米国特許法 112 条に関する近年の米国審決例(パテントVol.76 No.4 2023、山田信太郎)
UPSTOで審査官×⇒審判(Appeal)で逆転〇<近時5年>
記載要件22/59
実施可能要件12/23
明確性要件15/54
⇒粒径測定方法によっても、直ちに不明確ではない。
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4171
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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