【論稿】意匠権と商標権の重畳的保護に関する考察(村上画里、東京造形大学[研究報]24)
*意匠と商標を同時期に権利化した例
①ヘアアイロン(立体商標)
②織物地(平面の模様)
⇒物品を織物地として意匠登録を受けておき、原材料である生地の製造・輸入等を侵害追及する。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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