【論稿】商標権と属地主義(田村善之、パテント誌2023年12月号)
出所識別機能を保証する登録商標制度の趣旨
⇒インターネット上の使用の場合、有意な程度に需要者が存在する地の商標法を適用すべき。
*サーバ所在地は、結論に影響しない。
+日本の過去の裁判例とも合致する。
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4339
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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