【論稿】商品形態と機能性(2023、宮脇正晴教授)
<米国>機能上有利な点がないのにあえて特定の形態にしたことは、機能性を否定する有力な事情として考慮される。
特許がある場合は、原告形態と非類似で充足する選択肢が確保されていない限り、商品等表示性を否定すべき。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/patentsp/76/29/76_79/_pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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