【論稿】判例から見た先使用権(髙部眞規子)
平成29年(ネ)10090<高部裁判長>
⇒(水分含量に係る)数値が技術的意義を有するものと先使用者が認識している必要があるとする判例評釈もあるが、同判決は、認識まで要求したつもりはなかったし、そのような判示はしていない。
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4366
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)