【論稿】事業の内容が定まっていないことを理由に事業の準備を否定した事例(叶鵬、知的財産法政策学研究 Vol.62(2022))
試作品が出来ていても、その後改良した場合は「即時実施の意図」が否定された裁判例多数
⇒不良品問題で改良したが事業の準備○となった裁判例もある!!
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/84916/1/62_06.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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