【論稿】中国の用途に関する発明(知財管理Vol.73 No.12 2023、丁文蘊/ 王未東)
中国の用途発明は「…の用途」or「…の応用」
「…用」という限定は、単に用途や使い方を記述しているだけだと、新規性に寄与しない。
ex.「クレーン用フック」と「魚釣り用フック」であれば、構造が異なり、新規性〇
https://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2312.html
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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