【論稿】グルタミン酸ナトリウム事件/東京地判令2・9・24(平28ワ25436)(平井祐希、パテント2021年9月号)
国外で外国子会社が譲渡も、日本向けであった事情から「譲渡の申出」成立
⇒損害論では、外国子会社の利益も、被告日本法人の限界利益(102条2項)として評価された!
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3871
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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