【論点別・意匠裁判例事典】30頁、31頁
※出願人が公知意匠を積極に提示する新規性主張戦略
⇒意匠の出願人は、「出願意匠と引用意匠との共通点を有する公知意匠」を敢えて提出することで、当該共通点を“希釈化”し、「要部」でないと主張することが可能!!
Cf.東京高判平成11年(行ケ)116「汗取りパット」事件
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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