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【著作物・商標権】東京地判令和3年(ワ)32244<中島>

2026年01月30日

【著作物・商標権】東京地判令和3年(ワ)32244<中島>

スケートボーダー兼アーティストである被告(AI)が、ライセンス契約を締結しビジネスを展開していた原告SIに対し、商標権の移転登録を求めた(反訴)

①本件各著作物に係る著作権は、被告に帰属する。
原告SIは、2000年の本件音楽契約に基づき著作権を譲受したと主張するが、同契約の解釈上、音楽作品等は譲渡対象(shall be transferred)であるのに対し、アルバムカバーアート等については宣伝目的の独占的使用権(shall have the exclusive rights)の付与に留まる。

②原告らは被告に対し、本件各商標権の返還義務及び返還協力義務を負う。
本件ライセンス契約11条は、被告の請求があれば商標登録を被告に返還することを条件として、権利保護のために「MARK GONZALES」等の標章を登録できる旨定めている。
原告らは時効取得を主張するが、返還義務を前提とした使用であり「自己のためにする意思」が認められないため、時効取得は成立しない。

※米国と韓国の判決を証拠として引用している。米国CA州法が準拠法だから、米国判決を引用することは理解可能だが、韓国判決を引用したことは興味深い。

https://ipforce.jp/Hanketsu/jiken/no/14552

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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