【著作権/職務著作】平成22年(ネ)10081
①出版社から従業員個人に執筆依頼
②会社議事録に執筆依頼の記載なし
③退職者の執筆担当部分は、他の従業員に引き継ぎなし
④出版社が企画したシリーズ
⑤出版社から従業員個人に原稿料支払い
⇒職務著作否定(「法人等の発意」否定)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/151/081151_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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