【著作権/プロバイダ責任法】令和4年(ネ)10102 ⇒逆転開示命令
「…本件特有の事情を総合勘案すると、本件ログイン1より本件ツイートに時間的に近接した本件ログイン2が存在するとの理由で…発信者情報の開示を認めないことは、救済の実効性を図った改正法5条の趣旨に反する」
⇒逆転開示命令
091992_hanrei.pdf (courts.go.jp)
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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