【著作権/出版権】令和3年(ワ)13720<國分>
「被告は…別の著作物である被告表紙等を創作したものであるから、原告表紙を翻案したものといえる。… 原告表紙を『原作のまま …複製』(著作権法80条1項1号)したものとは認められない」
⇒原告漫画に係る出版権侵害なし!!
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/091733_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)