【著作権等管理事業法16条「正当な理由」】令和3年(ネ)10047<菅野>
ライブハウス経営者がJASRACと楽曲の利用許諾契約を締結せず。
⇒JASRAC勝訴したが、支払わなかった。
⇒JASRAC許諾拒否
⇒「正当な理由」あり
※経営者は使用料を受領していなかったが、演奏主体と認定された。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/653/090653_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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