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【著作権法★】2羽のペンギンを撮影した1枚の写真の著作物について、被写体のペンギンを1羽ずつ複製及び公衆送信した各行為について、各ペンギンの写真部分に独立した著作物性を認めて2個の著作権侵害を肯認した事例

2020年03月03日

知財高判令和元年12月26日(令和元年(ネ)第10048号)(大鷹裁判長)

 

◆判決本文

【判決要旨】

1.著作物の一部を有形的に再製する場合であっても、当該部分に創作的な表現が含まれており、独立した著作物性が認められるのであれば、複製に該当する。

2.2羽のペンギンを撮影した1枚の写真の著作物について、被写体のペンギンを1羽ずつ背景とともに切り出してプロフィール画像として複製及び公衆送信した各行為について、各ペンギンの写真部分に構図、陰影、画角及び焦点位置等の点において独立した著作物性が認められるから、2個の著作権侵害が肯認される。
 

【コメント】

1.判決要旨1は、裁判例(大阪地判昭54・2・23判タ387号145頁〔冷蔵倉庫設計図事件〕等)及び学説(中山信弘「著作権法〔第2版〕」(2014、有斐閣)249頁等)上、一般的なものであり、特に異論は見当たらない。

2.一般に独立した著作物性の単位認定の如何は困難な問題とされており、判決要旨2も、本件写真のタイトル「ペンギンパレード・ペア」に示される本件写真の創作意図等に鑑みると、なお異論は有り得る。判決要旨2は、知的財産権の保護の重視という近年の一般的な傾向の下、本件写真が部分とはいえ2つの被写体のうち1つを含めて約半分がデッドコピーされた点を重視したものと評され得ようか。
 

【判決の抜粋】

1.「著作物の複製(著作権法21条,2条1項15号)とは,著作物に依拠して,その表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものを有形的に再製する行為をいい,著作物の全部ではなく,その一部を有形的に再製する場合であっても,当該部分に創作的な表現が含まれており,独立した著作物性が認められるのであれば,複製に該当するものと解される。」

2.「本件写真の2羽のペンギンのうち,右側のペンギンのみを被写体とする部分及び左側のペンギンのみを被写体とする部分は,それぞれ著作物である本件写真の一部であるが,当該部分にも構図,陰影,画角及び焦点位置等の点において,1審原告の個性が表現されているものと認められるから,創作性があり,独立した著作物性があるものと認められる。」

 「しかるところ,……1審被告は,平成28年1月7日頃,1審原告が本件写真を画像データ化した原告画像をインターネットのウェブサイトからダウンロードし,同日頃には,原告画像の2羽のペンギンのうち,右側のペンギン及びその背景のみを切り出すトリミング処理をし,原告画像に存在した原告氏名表示を削除した上で,当該画像データを本件サービスの被告アカウントのプロフィール画像として使用するためにアップロードし,同年2月18日頃には,原告画像の2羽のペンギンのうち,左側のペンギン及びその背景のみを切り出すトリミング処理をし,原告画像に存在した原告氏名表示を削除した上で,当該各画像データを本件サービスの被告アカウントのプロフィール画像として使用するためにアップロードし,これらのアップロードにより,被告各画像の画像データは,URLが付された状態でSmule社が使用する米国のサーバ内に格納されて,本件写真の一部が有形的に再製され,送信可能化されたものと認められるから,1審被告の上記各行為(行為1及び2)は,それぞれが,1審原告の有する本件写真の複製権及び公衆送信権の侵害に当たるとともに,1審原告の氏名表示権及び同一性保持権の侵害に当たるものと認められる。」

 「被告プロフィール画像1に対応する被告画像1ないし4は,原告画像の画像上右側の1羽のペンギンをその背景とともに切り出したものであり,被告プロフィール画像2に対応する被告画像5ないし8は,原告画像の画像上左側の1羽のペンギンをその背景とともに切り出したものであることに照らすと,上記各画像から本件写真の上記各部分の本質的特徴を感得できるものと認められる。また,被告プロフィール画像1及び2として表示される画像の画質が粗いため,本件写真の上記各部分の本質的特徴を感得することができないとはいえない。」

 
【Keywords】ペンギン、写真、創作性、部分複製、独立した著作物性、プロフィール画像
 
※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません

 

文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)

本件に関するお問い合わせ先:mailto:k_iida@nakapat.gr.jp

 
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