【著作権】大阪高判令和1年(ネ)1735「金魚電話ボックス」事件
~著作物性〇
「非日常的な情景を表現している…,受話器の受話部から気泡が発生することも本来あり得ない…。…通話をしている状態がイメージされており,鑑賞者に強い印象を与える…。…個性が発揮されている」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/090019_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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