【著作権】令和4年(ネ)10044<本多>
*他人のSNS投稿のスクリーンショットを添付した。⇒『引用』にあたる!!
① 公正な慣行~OK(批評目的+客観性担保)
②引用の目的上正当な範囲内~OK(画像をキャプチャしてシェアするという手法が、情報を共有する際に一般に行われている)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/091494_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)