【著作権】『TRIPP TRAPP』事件~著作物性の判断基準
東京地判令和3年(ワ)31529<中島>
「実用目的に係る機能と分離して、それ自体独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えている場合」
⇒著作物性検討せず、非侵害(複製、翻案なし)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/439/092439_hanrei.pdf
知財高判平成26年(ネ)10063<清水節>
「作成者の個性が発揮されているか否か」
⇒著作物性〇、非侵害(「被控訴人製品は,控訴人製品の著作物性が認められる部分と類似しているとはいえない。」)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/085044_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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