【経時変化する製品の間接侵害~否定】
❶東京高判平成14年(ネ)4193〔ドクターブレード〕
*ユーザの使用に伴い経時変化する結果、数値範囲に属する
⇒間接侵害否定
「被控訴人製品は,それ自体完成品であり,新品の状態で,その本来の用途を全面的に果たすものである」
❷平成23年(ネ)10074〔重合可能なセメント混合物〕
*構成要件を「反応をなすように選択されたもの」と解釈した上で、経時変化して所定の化合物が生じた場合でも、意図された反応でなく不純物にすぎないから非充足と判断した。
❸平成28年(ネ)10103<森>〔オキサリプラチン溶液組成物〕
*明細書中の実施例の記載から、シュウ酸の数値限定はオキサリプラチンが分解した分を含まず、添加した分とされた。
~実施例が、添加した数値であった。(特許権者逆転負け)
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3011?fbclid=IwAR1ZKNruZ8XcVU4MRLK0U2J8tL0Ti29Z2psp5lmCU6xBQaJhWvRG3L4Rl50
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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