【経時変化する製品の直接侵害~成立①】
東京地判平成9年(ワ)938〔カビキラー事件〕
「物の発明…製造方法に…限定もない…から、…当初から添加する場合だけでなく、…製造後使用時までの間に含有されるように…別の香料を製造時に添加する場合も…技術的範囲に属する…」
【経時変化する製品の間接侵害~成立②】
大阪地判平成6年(ワ)2090〔青果物の包装体事件〕
「被告製品は,…製造時には防曇剤が基層にのみ存在するが,時間と共に防曇剤が基層から最内層へ移行し,青果物を包装した状態では防曇剤が基層と最内層の両方に存在していた。」
【経時変化する製品の直接侵害~成立③】
大阪地判平成13年(ワ)6924〔純粋二酸化塩素液剤事件〕
「亜塩素酸ナトリウム…水溶液に…クエン酸…を投入し…十分賦活させた場合には、…二酸化塩素ガスが発生し、…二酸化塩素が本来の二酸化塩素ガスとして存在することになる…」
【経時変化する製品の構成要件充足④】(*他の構成要件非充足)
東京地判平成19年(ワ)32845〔記録紙事件〕
*クレーム文言解釈の問題~経時変化後の数値が規定されている
「構成要件aの『膜厚』とは,着色原紙に塗布した塗布液が乾燥した後の隠蔽層の膜厚を意味する」
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3011
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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