【米国特許】Power Integrations v. Fairchild 843 F.3d 1315 (CAFC 2016.12)
誘引侵害成立には、
①誘因者と直接侵害者との間で意思疎通(successful communication)が必要
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②特許権侵害行為を放置するという不作為では足りず、実施行為に影響を与える積極的な行為(Affirmative act)が必要
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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