【米国特許】Claim differentiation=米国特許法112(d)
2024.10 NexStep v. Comcast
クレーム1及び4が同一の発明であるとは解されない。
2005.07 CAFC en banc Philips v. AWH Corp.
クレーム解釈において外的証拠よりも内的証拠の信頼性が高い。
従属クレーム2と独立クレーム17は、バッフルがパネル部に対して角度をもって配向され、投射体を偏向するように機能することを特に限定している。クレーム1のバッフルが本来的に角度付けされるものなら、この特徴を限定する他のクレームは、クレーム1と重複するものとなることを、限定解釈しない理由付けとした。
https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1815.OPINION.10-24-2024_2408132.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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