【米国】Weber v. Provisur(2024, CAFC)
原告製品のマニュアルが、限られた数の者のみに配布され、秘密保持の対象であったにもかかわらず、関心を持つ公衆が合理的な努力によりアクセス可能であったことから、「printed publication」に該当すると判断された。PTABと逆)
https://patent-law.hatenablog.com/entry/2024/02/11/150656
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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