【米国】2024.05 In re Bystolic事件(第2巡回区控訴裁判所)
医薬品特許訴訟の和解におけるリバースペイメントは、「多額」かつ「不当」である場合は、反トラスト法違反。
~訴訟費用、商品・サービスの価値等との比較が重要。
*日本でも、医薬以外でも検討場面が多い論点!!
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)