【米国】2003CAFC(324 F.3d 1322)Allergan v. Alcon
特許発明(緑内障)とは別用途(眼圧低下)のOFF-LABEL USE
⇒271(e)(2)不成立
Warner-Lambertの先例拘束性
※多数意見は、271(b)の誘引侵害を検討していない。
271(e)(2)をクリアしても、ANDA承認後271(b)が更に争われる。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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