【米国】103条の非自明性の要件を明確にするとともに、IPR請求人のReply Brief等による新たな議論の検討は不適法であるとしたCAFC判決の紹介
「文献の組み合わせための動機付け」及び「成功の合理的期待」の両方を立証する必要あり!!
Reply Briefで新たな議論をしてもダメ!!
https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/Biosystems-v.-Illumina.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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