【米国】当事者系レビュー(IPR)における特許審判部(PTAB)の決定に対してCAFCに上訴した IPR 請願人に事実上の損害がない場合は当事者適格なしとして却下したCAFC判決の紹介
製品を開発中の請願人のIPR
⇒特許有効
⇒事実上の損害ないから、CAFCが上訴却下
PAEも同様か?
https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2019/08/JTEKTvGKN_final20190808.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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