Nautilus 134 S. Ct. 2120(2014)基準に従い、当業者がクレーム上のmolecular weightがMpによるものであると合理的に明確であると考えるか否かについて、出願経過を検討した。
https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/7_TEVAv.Sandoz.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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