【米国】スキニーラベルと「誘引侵害」2024.06<CAFC>Amarin v. Hikma
Motion to Dismiss ⇒ 地裁に差戻し
ジェネリック医薬品のスキニーラベルと「誘引侵害」⇒カーブアウトして承認を得たため、ラベルにCV適応の明示的記載がないジェネリック医薬品につき、以下の各事情から、非侵害用途と侵害用途の両方を含む可能性がある。
<1>ラベル中の「臨床試験」のセクションに記載されている患者群が、特許発明と重複している。
<2>ジェネリック医薬品に関する被告の声明で、売上の大部分がCV適用によると言及した。
<3>幅広いカテゴリーで宣伝していた。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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