【特許/職務発明】令和5年(ネ)10090<清水響>
従来技術にみられた部分に貢献しただけ。
⇒(共同)発明者性×<原判決は〇>
OD錠化に関して瀬踏み実験を行ったが、制御放出微粒子等及びこれらを配合したOD 錠の各成分や構造を設定するための具体的な方法を認識したとはいえない。
https://www.tokkyoteki.com/2024/06/2024-03-25-r5-ne-10090.html
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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