【特許侵害訴訟】控訴審の逆転非充足❶【オキサリプラチン溶液組成物事件】
平成28年(ネ)10031<鶴岡>
実施例は,解離シュウ酸を含まない数値
目的、解決手段
⇒逆転非充足
原審・平成27年(ワ)12416<長谷川>
解離シュウ酸を含むなら新規性×の主張
~再現実験の正確性が否定された
≪主張戦略に要注意≫
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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