【民法】大阪地判令和3年(ワ)11286、令和4年(ワ)9132
販売計画達成義務違反の主張に対し、解除・錯誤を主張したが認められなかった。
~本件製品の効能や生体内での作用機序、水素発生量等は契約書上で何ら明記されておらず、具体的に契約内容として合意されたとは認められない。
⇒契約不適合なし。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/092359_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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