【欧州】EPO審決T61/14
*パラメータ発明がEPC83条の実施可能要件を満たすために、クレームされた全範囲に亘って、パラメータの測定方法のみならず、当該パラメータを調整する方法が、出願当初明細書に記載されているか、出願時の技術常識から当業者が実施可能である必要あり。
パラメータがクレームされている場合はその調整方法の開示が必要です | 徒然なるままに欧州知財実務 (hasegawa-ip.com)
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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