(今回紹介する改正による変更点の概要)
改正後(新設) | |
定型取引 | ①ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引で、
②内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの |
定型約款 | 定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体 |
定型約款による契約の成立 | 【要件】 契約の当事者において取引を行う旨の合意(定型取引合意)を行い、かつ、以下のいずれかに該当する場合①定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。 ②定型約款を準備した者(定型約款準備者)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。 【効果】 【例外】 ①相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、 ②その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの については、合意をしなかったものとみなす。 |
(定型約款に関する改正事項)
今回は、定型約款に関する改正の第1回として、定型約款による契約の成立を取り扱う。現代社会においては、大量の取引を迅速かつ安定的に行うため、多種多様な取引において、「約款」を用いられている(例えば、鉄道の運送取引における運送約款や、インターネットサイトの利用取引における利用規約、市販のコンピューターソフトのライセンス規約等)。
今回の改正では、これら約款のうち、「定型約款」について、新たな規律を設けることとなった。今回は、「定型約款」とはいかなるものなのか、また、定型約款による契約成立の要件及び効果について、紹介する。
(定型約款による契約成立)
新設された条文
548条の2(定型約款の合意)(新設) |
1 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。 二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。 2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。 |
548条の3(定型約款の内容の表示)(新設) |
1 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
2 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 |
(1)制度趣旨
上述のように、現代社会においては、広く約款が用いられているところであるが、現行民法では、約款についての明文の規定は存在せず、各種判例及び裁判例等においてその解釈が争われてきた(例えば、火災保険約款中の免責条項の効力が争われた事案についての大判大正4年12月24日民録21輯2182頁)。約款を用いた取引においては、顧客が約款の存在及び内容について認識しないまま取引がなされることが多いところ、これは、契約当事者は契約内容を認識した上で意思表示をしなければ契約に拘束されないとする民法上の原則に抵触するとも考えられるため、顧客が約款の内容に拘束される根拠をいかに説明すべきか、という問題点が挙げられてきた。
そこで、今回の改正においては、約款のうち、「定型約款」について、顧客が定型約款の内容に拘束される根拠を明らかにし(改正後548条の2第1項)、また、拘束されるとした場合においても、拘束される範囲に一定の制限を課すこととした(改正後548条の2第2項。いわゆる不当条項。)。
また、顧客が定型約款の内容を把握していないという懸念を踏まえ、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内において、顧客より請求があれば定型約款の内容を開示するものとし(改正後548条の3第1項)、正当な事由なしにかかる開示請求を拒んだ場合には、定型約款の合意の効果を認めないものとした(改正後548条の3第2項)。
(2)制度内容
ア 定型約款による契約成立
定型約款の定義及び定型約款による契約成立の要件は、冒頭に示したとおりである。
要件のうち、②定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときとの要件について、いかなる場合に「表示」があったといえるかが問題となるが、例えば、インターネットを介した取引において、定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を、契約締結までの画面上で認識可能な状態に置いた場合には、「表示」があったといえると考えられている。他方、定型約款準備者の管理する自社ウェブサイトにおいて、一般的にその旨を公表しておくだけでは「表示」として認められないと解されているため、注意が必要となる。
また、定型約款による合意の効力が否定される不当条項(改正後548条の2第2項)について、いかなる条項が、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの」に該当するか否かが問題となる。この点については、例えば、相手方に対して過大な違約罰を定めるものや、定型約款準備者の故意又は重過失による損害賠償責任を免責するもの等が、不当条項にあたるおそれがあると考えられている。
イ 定型約款の内容の表示
「定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない」と定められているところ、事業者としては、顧客から請求があった場合に、いかなる方法で対応すべきか、という点が問題となる。
この点については、例えば、定型約款たる利用規約を自社のウェブサイトに公開し、顧客から請求がなされた際には、当該ウェブサイトのURLを伝えることをもって「その定型約款の内容を示」したと評価される場合が多いものと考えられる。
(Keywords)定型約款、利用規約、定型取引、民法改正
※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません。
文責:山本 飛翔(弁護士/第二東京弁護士会所属)
本件に関するお問い合わせ先:mailto:t_yamamoto@nakapat.gr.jp