【損害論(意匠)】大阪地判平成30年(ワ)6029〔データ記憶機事件〕
⇒意匠法39条2項に基づく推定覆滅部分に同3項を重畳適用した。(特に議論なし)
※令和元年改正法は1項のみを改正し、3項の重畳適用を明文化したが、2項も同様に重畳適用できると考えられていたところ、そのような考え方に沿った裁判例が現れた。
令和元年改正以前は、意匠法39条も特許法102条も、1項の損害額が「実施の能力」を超えるとして、また、「販売することができないとする事情」に相当するとして控除された部分について、重畳的に同3項に基づく実施料相当額の損害賠償を請求できるかという論点があり、古くはこれを認める裁判例がむしろ主流であったが、近時の裁判例は、否定説が主流となっていた。…
そうであったところ、令和元年特許法・意匠法改正により、「実施の能力」に応じた数量(実施相応数量)を超える数量、「販売することができないとする事情」に相当する数量(特定数量)に応じた実施料相当額を請求できることが明文化された(意匠法39条1項2号、特許法102条1項2号)。
≪判決本文≫
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/089535_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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