【意匠/禁反言】令和3年(行ケ)10067<本多>
意匠登録出願についての拒絶理由の存否は,審査官が職権により判断すべきものであって、自白の拘束力が働くものではない。
権利設定の適否が問題となる審決取消訴訟において,禁反言の法理は適用されない。
⇒引用意匠の物品につき、審判と異なる主張OK
https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5680
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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