【意匠裁判例事典】PickUp (3)
※画像の意匠(物品に記録・表示される必要なし)(新・意匠法2条1項)
「・・・画像(機器の操作の用に供されるもの。又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。・・・)・・・」
※物品に記録・表示されている必要が無くなった‼…
⇒クラウドに保存され、配信される画像もOK
⇒道路に投影された画像等もOK
※分割出願(意匠法10条の2)~認められ難い
※変更出願(意匠法13条、同13条の2)~柔軟
※組物の意匠(意匠法8条)※組物の部分意匠もOK
※動的意匠(意匠法6条4項)
※補正(審査・審判・再審中のみ)(意匠法60条の24)
※秘密意匠(意匠法14条)
※間接侵害(新・意匠法38条)~特許法101条に概ね対応する
※新規性喪失の例外(意匠法4条)~“1年間”
※一意匠一出願(新・意匠法7条)の緩和
※内装の意匠(新・意匠法8条の2)
※建築物の意匠(新・意匠法2条1項)
※法定通常実施権
①先使用権(意匠法29条)
②先の意匠登録出願が拒絶された場合(意匠法29条の2)
③先の意匠登録が期間満了後(意匠法31条)
⇒明日から、Youtubeで全15回の【意匠裁判例事典】PickUpを配信する予定です。是非御視聴ください!!
(もちろん、テキストは【意匠裁判例事典】です。)
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)