【意匠裁判例事典】PickUp (2)
※関連意匠(新・意匠法10条1項)
本意匠の出願から10年間、同一出願人であれば、9条1項にかかわらず、本意匠または関連意匠と類似する意匠について、意匠登録できる。
⇒関連意匠は、独自の意匠権が認められる。…
⇒本意匠と“類似の類似”で、非類似の意匠までカバーする意匠権の“群”を事後的に構築できる。
⇒関連意匠にのみ類似する意匠もOK‼(新・4項)
⇒本意匠と非類似と判断された場合は、別個の本意匠としての出願に切り替えOK。類似範囲を確認する手段としても活用できる。
※部分意匠(新・意匠法2条1項)組物の部分意匠もOK
独立して取引対象でない、物品・建築物・画像の部分の意匠。⇒実線で示すが、破線も、部分意匠の位置と大きさを示す。
⇒破線が、類否判断に影響する‼
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)