【意匠裁判例事典】PickUp (1)
⇒ 【意匠の説明】における記載は、意匠の「美感」に影響し、類否判断に影響を及ぼす‼
⇒意匠は図面(画像を含む)により特定することが原則であり、 【意匠の説明】の記載により意匠権の類似範囲が限定され得ることから、 「色彩」以外は、【意匠の説明】を記載しない戦略も有り得る。
①「物品の全部または一部が透明である」ときは、その旨を願書に記載する必要あり(意匠法6条7項)
②(意匠公報に物品サンプルを掲載しているが、)意匠が(物品の形状のみであり)色彩を含まないと願書に記載しておくと、形状が類似であり、色彩が異なる被告製品に対して権利行使しやすくなる。
ex.平成20年(ネ)10088「顕微鏡」事件<128頁>
③新規性判断時にも、「色彩等」を本件願書で開示してあると、公知意匠との差別化に寄与する。
ex.平成16年(行ケ)60「テーブル用脚」事件<44頁>
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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