【意匠】東京地判令和4年(ワ)17015【スチーム調理用蓋付きトレー】<柴田>
「円形ドーム状を前提とする蓋部の各部位における曲率等の具体的な形状、蓋部の頂上に取手部が存在することを前提とする、取手部の具体的な形状等の具体的な構成態様である」
要部に顕著な差異あり。
⇒非類似
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=92639
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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