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【意匠】意匠法改正の概要(令和2年4月1日施行)

2020年03月31日

1.意匠法の保護対象の拡充(第2条)
 
1-1 第2条の改正
 
第2条の意匠の定義が、次のように、改正されます(下線が主な改正部分)。

 物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、
 建築物の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、
 画像

であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの

・「意匠」には、物品の部分、建築物の部分、画像の部分を含みます。

・「物品の部分を含む。」の後に記載されていた「第8条を除き」が削除されます。即ち、組物の意匠(第8条)において、物品の部分等も認められるようになります。
 
1-2 画像を含む意匠(審査基準第IV部第1章)
 
(1-2-1) 画像を含む意匠は、
 (ⅰ) 画像意匠(物品から離れた画像自体) (NEW)
 (ⅱ) 物品の部分としての画像を含む意匠
 (ⅲ) 建築物の部分としての画像を含む意匠 (NEW)
に分けられます。

(1-2-2) 映画やゲーム等のコンテンツは、意匠法上の意匠と判断されません。

(1-2-3) 画像意匠 (NEW)は、
 (1) 操作画像(機器の操作の用に供される画像)、又は
 (2) 表示画像(機器がその機能を発揮した結果として表示される画像) 
 の少なくともいずれか一方でなければなりません。
 画像が表示される対象を問いません。
 画像は、平面的であっても、立体的であっても構いません。

(1-2-4) 物品の部分としての画像を含む意匠は、
 (1) 物品の機能を発揮するための操作画像(画像を表示する物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供されるもの)、又は、
 (2) 物品の機能にとって必要な表示画像(画像を表示する物品の機能を果たすために必要な表示を行うもの)
 の少なくともいずれか一方でなければなりません。

(1-2-5) 建築物の部分としての画像を含む意匠 (NEW) は、
 (1) 建築物の機能を発揮するための操作画像(画像を表示する建築物の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供されるもの)、又は、
 (2) 建築物の機能にとって必要な表示画像(画像を表示する建築物の機能を果たすために必要な表示を行うもの)
 の少なくともいずれか一方でなければなりません。
 
1-3 建築物の意匠 (NEW)(審査基準第IV部第2章)
 
(1-3-1) 建築物の意匠は、
 (1) 土地の定着物であること、及び
 (2) 人工構造物であること(土木構造物を含む)
であることが必要です。

(1-3-2) 土地は、平面、斜面等の地形を問わず、海底、湖底等の水底を含みます。

(1-3-3) 定着物は、継続的に土地に固定して使用されるものをいいます。

(1-3-4) 意匠登録の対象とする構造物は、建築基準法の定義等における用語の意よりも広く、建設される物体を指し、土木構造物を含みます。通常の使用状態において、内部の形状等が視認されるものについては、内部の形状等も含みます。
 
2.組物の意匠の拡充(第8条)
 
2-1 第8条の改正
 
第8条が、次のように、改正されます(下線が主な改正部分)。

「同時に使用される2以上の物品、建築物又は画像であって経済産業省令で定めるもの(以下、「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、
組物全体として統一があるときは、
一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。」

2-2 組物の意匠(審査基準第IV部第3章)
 
(2-2-1) 組物について意匠登録を受けるには、
 (1) 経済産業省令で定める組物についての意匠であること
 (2) 同時に使用される二以上の物品、建築物、画像であること
 (3) 組物全体として統一があること
であることが必要です。

(2-2-2) 経済産業省令で定める組物の意匠が、利用者の要望に基づいて、包括的な名称にされると共に、登録できる物品等の範囲が広がりました(施行規則別表第二) (NEW)。

(2-2-3) 組物を構成する物品に加えて、組物を構成する建築物 (NEW)、組物を構成する画像 (NEW)も、意匠登録を受けることができます。

(2-2-4) 組物を構成する物品の部分 (NEW)、建築物の部分 (NEW) 、画像の部分 (NEW)も、意匠登録を受けることができます(第2条)。
 
3.内装の意匠の導入(第8条の2) (NEW)
 
3-1 第8条の2の新設
 
第8条の2が、次のように、新設されます。

「店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下、「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、
内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、
一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。」

3-2 内装の意匠 (NEW)(審査基準第IV部第4章)
 
(3-2-1) 内装の意匠について意匠登録を受けるには、
 (1) 店舗、事務所その他の施設の内部であること
 (2) 複数の意匠法上の物品、建築物又は画像により構成されるものであること
 (3) 内装全体として統一的な美感を起こさせるものであること
が必要です。

(3-2-2) 店舗、事務所、その他の施設」に該当するものと判断されるのは、店舗及び事務所を含め、内装の意匠として出願された意匠が「その内部において人が一定時間を過ごすためのものである場合」です。

(3-2-3) 施設の内部であることを示す、床、壁、天井のいずれか一つ以上が図面上、開示されている必要があります。また、施設の用途及び機能に照らした通常の使用状態において、施設の利用者が肉眼によって通常視認することがない範囲は、施設の内部に該当しないと判断されます。
 
4.関連意匠制度の拡充(第10条)(審査基準第V部)
 
4-1 関連意匠の要件
 
 (1) 本意匠と同一の意匠登録出願人による意匠登録出願であること
 (2) 本意匠に類似する意匠に係る意匠登録出願であること
 (3) 基礎意匠の意匠登録出願の日(優先権主張の効果が認められる場合は優先日)以後、10年を経過する日前に出願された意匠登録出願であること (NEW)

(4-1-1) 関連意匠にのみ類似する意匠の登録が認められます(改正前の第10条第2項全体変更)。 (NEW)
 
当該意匠(例えば、以下のD4)の本意匠(D3)以外の基礎意匠(D1)や関連意匠(D2)に類似している必要はありません。

(4-1-2) 関連意匠の出願可能期間が、本意匠の登録の公表日まで(8か月程度)から、本意匠の出願日から10年以内までに延長されます。

4-2 本意匠の要件 (NEW)
 
 (1) 本意匠の意匠権が消滅等していないこと
 (2) 本意匠の意匠権に専用実施権が設定されていないこと
 
5.意匠権の存続期間の変更(第21条)
 
5-1 意匠権の存続期間(関連意匠の意匠権を除く)
 
意匠登録出願の日から25年をもって終了します。 (NEW)
(改正前は、設定登録の日から20年)
 
5-2 関連意匠の意匠権の存続期間
 
その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもって終了します。 (NEW)
(改正前は、その本意匠の設定登録の日から20年)
 
6.創作非容易性水準の引上げ(第3条第2項)
 
第3条第2項の規定(改正部分)
 
「…公然知られ、
頒布された刊行物に記載され、又は
電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった
形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合又は画像から
容易に意匠の創作をすることができたとき…」

「公然知られ」に対して、「頒布された刊行物に記載され」と、「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった」が追加されます。 (NEW)

「形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合」に対して、「画像」が追加されます。 (NEW)
 
7.間接侵害の成立範囲の拡大(第38条)
 
権利保護強化の観点から、悪意(登録意匠又はこれに類似する意匠であること及び侵害に用いられることを知りながら)で部品を供給する行為にまで間接侵害の成立範囲が拡大されます。 (NEW)

(具体例) 模倣品対策として、取締まりを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為も取締まれるようになります。
 
8.損害賠償額算定の見直し(第39条)
 
8-1 権利者の生産・販売能力等を超える部分の損害を認定(ライセンス料相当額)
 
侵害者が得た利益のうち、意匠権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、ライセンス料相当額の損害賠償を請求できます。 (NEW)

8-2 ライセンス料相当額の増額
 
ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、意匠権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨が明記されます。 (NEW)
 
9.意匠登録出願の簡素化(第7条)
(注:令和2年4月1日からは施行されません)
 
複数の意匠の一括出願を認める。
物品の区分を廃止する。

なお、令和2年4月1日から、経済産業省令で定める物品の区分として掲げられている施行規則別表第一も変更されています。
 

参考資料

・特許法の一部を改正する法律の概要
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_r010517/01.pdf

・特許法の一部を改正する法律の概要(参考資料)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_r010517/02.pdf

・法律要綱
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_r010517/03.pdf

・新旧対照条文
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_r010517/05.pdf

・意匠法施行規則別表第一
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/document/ishou_kisoku_betuhyo/01.pdf

・意匠法施行規則別表第二
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/document/ishou_kisoku_betuhyo/02.pdf

・意匠審査基準

創作非容易性
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/isho-shinsakijun-03-02-02.pdf

画像を含む意匠
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/isho-shinsakijun-04-01.pdf

建築物の意匠
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/isho-shinsakijun-04-02.pdf

組物の意匠
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/isho-shinsakijun-04-03.pdf

内装の意匠
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/isho-shinsakijun-04-04.pdf

関連意匠
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/isho-shinsakijun-05.pdf

 
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