【意匠】令和5年(行ケ)10113<宮坂>
意匠法5条2項違反(他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠)
①意匠の中央上部に付けられている南京錠は、欧文字『H』をデザイン化したエルメスのH商標5864813の特徴を備えている。
②H商標はエルメスの出所表示標章として著名である。
③エルメスはH商標を留め具(カデナ)に使用している。
https://ipagent.jp/magazine/hatsumei2024.05.pdf
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/092792_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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