【意匠】令和5年(行ケ)10072<清水響>
※意匠法46条2項「その責めに帰することができない理由」否定。
*在外者が管理人を選任しなかった。
⇒意匠法68条5項が引用する特許法192条3項によれば、現実に受領していなくても、拒絶査定の謄本の発送日に送達を受けたとみなされる。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/092589_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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