【意匠】令和5年(行ケ)10008(東海林)
*共同出願違反(原告従業員の創作者性)否定
「意匠の創作者…といえるためには、当該意匠における美観の創作行為に現実に加担したこと、すなわち、美観の創作行為、とりわけ従前の意匠に係る部分とは異なる特徴的部分の完成に現実に関与することが必要」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/226/092226_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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