【意匠】令和5年(行ケ)10001<東海林> 創作容易性否定
「本件意匠の本体部の上端の形状、本体部開口端部及び本体部底面の形状並びに把手部の形状は…ありふれた手法により変更可能なものあるいは軽微な改変又は単なる寄せ集めではなく、略逆円錐台形状で、正面及び側面から見た本体部の左右両端が上部にいくにつれて逆ハ字状に広がっている全体の形状とまとまり感のある一体の美観を形成している点に、着想の新しさないし独創性が認められないものではないから、本件意匠は前記意匠から創作容易であるとはいえ…ない。」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/129/092129_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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